運転席&助手席の日よけ装着運転は佐賀県では「道交法違反」になります
皆様こんにちは。平岡石油店の岡部(おかべ)です。いよいよ夏休み&海水浴のシーズンも近づいてきており、レンタカーでのお出かけが増える時期かと思います。やっぱり唐津でのお出かけは車が便利です!
と、いうことで。レンタカーご利用の際にちょっとご注意いただきたいことがあって、そのお話をします。普段からお車に乗られる方であれば、すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、今年の1月から佐賀県警では「運転席や助手席の窓ガラスを日よけのカーテンで覆うなどした運転の取り締まり」が始まっています。
夏の暑い日は日差しを避けるために、サンシェードなどをご利用になっていた方も多いかとは思いますが、今年1月からは取り締まりの対象になります。
【佐賀新聞様の記事より抜粋】
カーテンやサンシェード、前席の日よけ運転「違反」 佐賀県警、1月から取り締まりへ。巻き込み事故抑止目指す
取り締まるのは、運転席や助手席の窓ガラスを、日焼け防止などの目的で取り付けたカーテンやサンシェードで覆ったり、助手席に棚などを置いたりする、視界が妨げられた状態での運転。反則金は大型車が7千円、普通車が6千円で、違反点数は1点加点される。
道交法に基づきこのケースを取り締まるかどうかは、各都道府県警の裁量になっている。佐賀県警は従来、指導にとどめてきたが、事故抑止のために運用を切り替える。同様の取り締まりは現在、全国26都道府県で実施されており、佐賀は九州で5番目になる。
佐賀新聞ライブ(2020/11/26)
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/604528
と、いうことです。つまり全国一斉のお話ではなく、地域ごとに違うとのこと。取り締まりの対象でない地域から旅行で来てレンタカーを利用される場合、うっかり「日差しが強いから」と、いつもの感じでサンシェードを取り付けたまま運転すると・・・視界が狭くなり大変危険です!ご注意ください!(佐賀県では昨年、これが原因で重大事故が発生し取り締まりを行うことになったようです)
そうなったら、せっかくの旅行が台無しです(´;ω;`)ウゥゥ
念のため、レンタカーをお貸しするときはご説明しますが、それでもうっかり!ということが無いように、視界を常にクリアにして、快適な旅行をお楽しみいただければと思います。
画像は佐賀新聞様掲載の当該記事の写真を使用させていただきました。