登録ナンバーの封印について&豆知識

封印

おはようございます。平岡石油店辻村(つじむら)です。本日はお客様の「プリウスアルファ」の登録に行ってまいりました。積載車に車を積み込んで、佐賀へ出発!佐賀陸運局で登録作業を行いました。もちろん問題なく登録。そして最後の仕上げに「パチン!」とナンバーを封印してもらって完了です。です。

ここで!役に立つ豆知識を一つご紹介!

普通車にお乗りのお客様ならご存じの「ナンバーの封印(写真をご覧ください)」ですが、この作業を行うのに、資格が必要なのはご存じですか?封印の取付は、国土交通大臣または道路運送車両法第28条の3第1項による委託を受けた「封印取付受託者」しか行うことがでない、となっているのです。作業自体は(横で見ている分には)簡単そうに見えるんですけどね。

ここでは難しい説明は省きますが上記封印取付受託者とは「各都道府県の行政書士会に所属する自動車登録業務に十分精通した行政書士」だけなんです。

ちなみに、封印が外れ、もしくは封印を取り付けないままでいた場合、五十万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)だそうです。めったにないとは思いますが、ナンバーの封印が外れている状態での運転は絶対にやめましょう!そのためにも、毎日クルマに乗る前には車の周囲を回って異変や壊れた個所が無いか?の点検を行いましょう!

 

そしてさらに!役立つ豆知識第2弾!

この運行前点検は、道路運送車両法第47条によって「使用者の点検及び整備の義務」として、このように定められています。「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」

つまり、運転前に漫然とクルマに乗り込んで運転しちゃダメよ!発車前に自分のクルマは自分で責任をもって点検しましょう、ということです。

近年は車の技術も進みユーザーの使用方法も多様化したため、運転前に必ずおこなっていた点検が「使用者自らが、走行距離や運行の状態などから判断して、適切な時期に点検をおこなう」となりましたが、点検をしなくてもいい、という意味になったわけではありません。

日常的に点検するのは、大きく「エンジンルームの確認」「車のまわりをまわって点検」「運転席に座って点検」の3つに分けられます。

 

点検は安全運転の基本です。忙しい時こそ、ぐるりと車の周りをまわってみて、異常が無いか確認でしてからの運転を心がけていただくと、危険も減って快適なドライブになると思います。